2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問33
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
常時10人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしています。
就労規則には11の事項について記載を行い、そのうち、
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等の事項
2 賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
は、必須記載事項となっています。
設問の通りです。
「賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」
は、いかなる場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
「六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあります。
よって、設問は誤り。
当該事項は、定めをした場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的記載事項)。
「七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあります。
よって、設問は誤りです。
当該事項は、定めをした場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的記載事項)。
「八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあります。
よって、設問は誤りです。
当該事項は、定めをした場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的記載事項)。
第九章 就業規則 第八十九条(作成及び届出の義務)は、11の施行について就業規則を作成しなければなりませんが、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項が3事項と、定めをした場合には記載しなければならない相対的記載事項が8事項あります。
すべてを記憶することが望ましいのですが、絶対的必要記載事項3事項だけでも覚えておくと、正解にたどり着ける可能性は飛躍的に向上すると思います。
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02
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業所において、使用者は就業規則を作成し、必要な事項を記載する義務があります。就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをする場合に記載が必要となる事項(相対的必要記載事項)が規定されています。
正しい記述です。
賃金の決定、計算方法、支払い方法に関する事項は、労働基準法第89条第1号に基づく絶対的必要記載事項です。
誤りです。
安全衛生に関する事項は、労働安全衛生法において重要な要素ですが、労働基準法第89条で規定された絶対的必要記載事項には含まれていません。
誤りです。
職業訓練に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。
誤りです。
災害補償に関する事項は、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令で規定されており、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。
就業規則に必ず記載しなければならない事項として、労働基準法で定められているのは、賃金に関する事項と安全衛生に関する事項です。職業訓練や災害補償については、必ずしも就業規則に記載する必要はありません。
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