2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問32
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
賃金の支払いに関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、その最低賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
- 使用者が、労働時間を延長して労働させた場合には、その時間の労働については、割増賃金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法は、労働者の権利を守るために最低限の基準を設けた法律です。労働条件や雇用者の義務などを定めています。
設問の通りです。
(非常時払)
第二十五条 「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」とあります。
設問の通りです。
(賃金の支払)
第二十四条 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
とあります。
(休業手当)
第二十六条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とあります。
よって、設問は誤りです。
最低賃金ではなく平均賃金です。
設問の通りです。
労働基準法 第三十七条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)に規定されています。
労働基準法などの法規を問われる問題については、当該記述のように文言を書き換えるものが多く出題されます。一字一句覚えることは無理がありますので、重要事項を把握したうえで、過去問等をこなして設問のパターンを覚えるのが効率的だと思います。
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02
労働基準法は、労働者の権利を守るために、賃金の支払い方法や時期、額などについて様々な規定を設けています。この問題では、これらの規定に照らし合わせて、どの記述が誤っているのかを判断する必要があります。
正しい記述です。
労働基準法は、労働者が経済的に困窮した場合に、支払期日前に賃金の一部を前払いすることを認めています。
正しい記述です。
賃金は、現金で直接労働者に支払うことが原則であり、一定の期日を決めて支払う必要があります。
誤りです。
使用者の責に記すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
正しい記述です。
法定労働時間を超えて労働させた場合には、時間外労働に対して割増賃金を支払う義務があります。
この問題は、労働基準法における賃金支払いの基本的なルールを理解しているかを問う問題でした。労働基準法は、労働者の権利を守るための最低基準を定めた法律です。賃金に関するトラブルは、労働問題の中でも非常に多く発生します。賃金に関する詳しい内容については、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
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