2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問102 (鋼構造物塗装 問36)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問102(鋼構造物塗装 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

酸素欠乏症等防止規則及び有機溶剤中毒予防規則における、事業者が行わなければならない措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、空気呼吸器等の使用状況の監視を行わせなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
  • 屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤等の取扱い上の注意事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。
  • プッシュプル型換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該プッシュプル型換気装置を都道府県知事が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、酸素欠乏危険作業と有機溶剤業務という、それぞれ異なる危険性を持つ作業における事業者の安全管理措置について、労働安全衛生規則の特別規則である「酸素欠乏症等防止規則」と「有機溶剤中毒予防規則」の規定を正確に理解しているかを問うものです。

選択肢1. 第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、空気呼吸器等の使用状況の監視を行わせなければならない。

酸素欠乏症等防止規則第12条には、酸素欠乏危険作業主任者の職務が定められており、その中には「労働者に空気呼吸器等を使用させるときは、その使用状況を監視すること」が含まれています。したがって、この記述は適当です。

選択肢2. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

酸素欠乏症等防止規則第13条では、事業者は酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる際、非常時に労働者を避難または救出するために必要な用具を備え付けることを義務付けています。したがって、この記述は適当です。

選択肢3. 屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤等の取扱い上の注意事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。

有機溶剤中毒予防規則第24条では、事業者は有機溶剤業務を行う屋内作業場等において、有機溶剤の人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、そして中毒が発生した際の応急処置について、作業に従事する労働者が見やすい場所に掲示しなければならないと定めています。

したがって、この記述は適当です。

選択肢4. プッシュプル型換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該プッシュプル型換気装置を都道府県知事が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

この記述は適当ではありません。

 

設問の要件を定めるのは「都道府県知事」ではなく、「厚生労働大臣」です。


 

まとめ

法令に関する問題では、「誰が」「誰に」「何を」「どのように」しなければならないのかを正確に覚えることが重要です。

特に今回の問題のような厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長などの違いは、重点的にチェックしましょう。

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