二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科1(建築計画) 問17

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科1(建築計画) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者や身体障がい者等に配慮した建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 車椅子使用者が利用する電灯の壁付きスイッチの高さを、床面から900mmとした。
  • 車椅子使用者が利用する屋内傾斜路には、高さ1,000mmごとに踊場を設けた。
  • 車椅子使用者が利用する便所のブースの出入口の有効幅を、850mmとした。
  • 高齢者に配慮して、またぎやすいように、浴槽の縁の高さを床面から400mm、浴槽の深さを550mmとした。
  • 高齢者に配慮して、洗面台や食卓の照度を800lxとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1、車椅子使用者のスイッチの高さは 90 〜 110 ㎝、コンセントは 40 ㎝ 程度です。
目安として、車椅子に座った場合の視線の高さが 110 ㎝ です。

2、車椅子使用者が利用する屋内傾斜路は高さ 75 ㎝ ごとに踊り場 150 ㎝ 以上が必要です。
また、勾配は 1/12 以下としなければいけません。

3、車椅子使用者が利用する出入口の有効幅は 80 ㎝ 以上です。

4、高齢者に配慮した場合、浴槽の縁の高さは床面から 40 〜 45 ㎝、浴槽の深さは 50 〜 55 ㎝ です。
「またぎやすいように」という文面で「低くてもいい」と勘違いしまいようにしましょう。

5、洗面台や食卓の照度は 500 lx 程度が基準です。
高齢者配慮の場合は 1.5 〜 2 倍程度が好ましいため、800 lx は適切です。

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02

正解は設問2です。

設問1 車椅子使用者が利用しやすいスイッチの高さは90㎝〜110㎝です。

設問2 車椅子使用者が利用するスロープの踊り場の高さは75㎝ごとに設けないといけません。

設問3 出入口の寸法は80㎝以上必要です。

設問4 車椅子の座面高さと同じ高さにすることが望ましいです。

設問5 設問の通りです。

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03

 全ての人に使いやすい建築物を目指す「バリアフリー法」では、最低限のレベルである「建築物移動等円滑化基準」と、望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」の2つの基準が定められています。

 前者の基準において、居室等の出入口の幅は80cm以上と定められていることから、「設問3」は最低基準を満たしているということになります。

 また、同基準において屋内に設ける傾斜路(スロープ)は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けることとしており、「設問2」は不適当です。

 なお、最低基準として、屋内に設ける傾斜路の幅は120cm以上、勾配は1/12 以下とするよう定められています。

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