二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(建築法規) 問5

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
  • 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質の一つとして、クロルピリホスが定められている。
  • 常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
  • 居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限は受けない。
  • 夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
  • 居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1-設問の通りです。

2-設問の通りです。
  常時解放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下は、居室に含める部分となり、居室と一つの空間として、建築材料、建機設備の制限が適用されます。
  この建築材料に壁の仕上げ材が該当します。

3-ホルムアルデヒド発散建築材料は、第一種から第二種、第三種の順にホルムアルデヒドの発散量が少なくなります。
  最もホルムアルデヒド発散量の多い第一種は使用禁止とされ、第二種、第三種はそれぞれ使用面積が制限されています。

4-設問の通りです。

5-設問の通りです。

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02

1. 〇 正しいです。

2. 〇 正しいです。

3. × 居室の内装の仕上げに第二種または第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は、それぞれの内装仕上げ部分の面積に決められた数値を乗じて得た面積が、居室の床面積を超えてはなりません。また、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、原則として使用してはなりません。

4. 〇 正しいです。

5. 〇 正しいです。居室には、原則として所定の基準に適合する、機械換気設備または中央管理方式の空気調和設備を設ける必要があります。

参考になった数5

03

正解は3です。

1:正しい記述です。

2:正しい記述です。

3:誤った記述です。
基準法施行令20条の7より、仕上部分の面積に法令で定める数値を乗じた面積を、その床面積が超えてはいけません。
したがって、設問の「仕上げの部分の面積に関する制限は受けない」は誤った記述です。

4:正しい記述です。

5:正しい記述です。

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