二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科4(建築施工) 問25

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問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科4(建築施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事の請負契約書に、建設業法上、記載を要しない事項は、次のうちどれか。
  • 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格
  • 注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  • 契約に関する紛争の解決方法

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 : 3

1.〇
『工事着手の時期及び工事完成の時期』について記載します。

2. 〇
『工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法』について記載します。

3.×
『主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格』については、記載を要しません。

4.〇
『注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期』について記載します。

5.〇
『契約に関する紛争の解決方法』について記載します。


3.以外はいずれも、建設業法第19条第1項により、請負契約書の必要記載事項となっています。

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02

建築工事の請負契約書に記載する項目は、
建設業法第19条1項に載せられています。
記載を要しない事項は
3番「主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格」です。

 1 . 記載
工事着手の時期及び工事完成の時期

 2 . 記載
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

 3 . 不要
主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格

 4 . 記載
注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

 5 . 記載
契約に関する紛争の解決方法

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03

3.誤)
「主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格」
は記載しません。

設問以外で記載されるものに
「天災その他不可抗力による損害の負担」
などがあります。

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