二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
- 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じたひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれ、現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物になります。
2. 不適当な記述です。
建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、産業廃棄物です。
3. 正しい記述です。
建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物です。
4. 正しい記述です。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物です。
5. 正しい記述です。
特別管理産業廃棄物の例は、廃石綿等、引火性廃油、その他有害物となります。
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02
現場事務所の書類は、現場作業そのものから発生した廃棄物ではないため、一般廃棄物に該当します。
2. 記述は誤りです
新築工事の作業中に生じた建築廃材なので、産業廃棄物に該当します。
3. 記述は正しいです
新築工事によって生じた壁紙の切り無駄などの紙くず類は産業廃棄物として処理をします。
4. 記述は正しいです
解体工事によって生じる木くずは、産業廃棄物として処理をします。
5. 記述は正しいです
ヒ素やアスベストなどを含む処理を行う場合は、特別管理産業廃棄物の業者が特別な処理方法で除去し廃棄しなければなりません。
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