二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2の飲食店の新築
- 木造3階建て、延べ面積200m2、高さ9mの一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの旅館の新築
- 木造2階建て、延べ面積300m2、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更
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この過去問の解説 (3件)
01
確認済証の交付を受ける必要があるものは、
「木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更」
です。
確認済証の交付を受ける必要があるものは、法6条1項1~4号に記載されています。
1号 法別表第一(い)欄の用途の特殊建築物で床面積が200㎡を超えるもの
2号 木造で、3階以上 or 延べ面積500㎡を超える or 高さ13mを超える or 軒高9mを超えるもの
3号 木造以外で、2階以上 or 延べ面積200㎡を超えるもの
4号 1号~3号以外で、都市計画区域等の区域内の建築物
※「全国どの場所においても」という記載から、4号を除いた1~3号の判断になります。
また、工作物、増築、用途変更といった場合で出題されることもあり、
正答肢については、下記の条文が根拠となります。
・用途の変更(法87条1項)
・特殊建築物で200㎡を超える(法6条1号)
・特殊建築物か(法別表第一(い)欄(4)項、令115条の3 3号)
・類似の用途か(法137条の18 8号)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
確認済証の交付は不要です。
工作物は、一部の規定を満たしている場合は確認済証の交付を受ける必要があります。(法88条1項)
また、高さ2mを超える擁壁は、工作物に該当します。(令138条1項)
選択肢は高さ2mの擁壁なので、工作物に該当せず、確認済証の交付は不要です。
確認済証の交付は不要です。
飲食店は特殊建築物です。(法別表第一(い)欄(4)項、令115条の3 3号)
ただし、床面積が200㎡のため、1号には該当しません。
また、平家建てで延べ面積が200㎡のため、3号も該当しません。
以上より、1~3号のいずれにも該当せず、確認済証の交付は不要です。
確認済証の交付は不要です。
防火地域外・準防火地域外で、床面積10㎡以内の増築・改築・移転の場合は、確認済証の交付は不要です。(法6条2項)
確認済証の交付は不要です。
旅館は特殊建築物です。(法別表第一(い)欄(2)項)
ただし、床面積が200㎡のため、1号には該当しません。
また、2階建てで延べ面積が200㎡、高さ9mのため、2号も該当しません。
以上より、1~3号のどれにも該当せず、確認済証の交付は不要です。
確認済証の交付が必要です。
建築物の用途を変更して、床面積が200㎡を超える特殊建築物(法6条1項1号)とする場合は、類似の用途の場合を除いて、確認済証の交付が必要です。(法87条1項)
物品販売業を営む店舗は特殊建築物です。(法別表第一(い)欄(4)項、令115条の3 3号)
事務所は特殊建築物ではなく、また、物品販売業を営む店舗と類似の用途でもありません。(法137条の18 8号)
以上より、選択肢の条件の場合は確認済証の交付が必要です。
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02
確認済証の交付については、主に法第6条に記されています。
不要。
法第88条1項より擁壁等の工作物は、確認済証の交付を受ける必要がある場合があります。
令第138条1項より高さ2mを超える擁壁は工作物に該当しますが、選択肢は高さ2mのため、工作物に該当しません。
不要。
法別表第一(い)欄(4)項、令第115条の3第3号より、飲食店は特殊建築物に該当します。
ただし、選択肢は床面積が200㎡のため、法第6条1項1号に該当しません。
また、鉄骨造平屋建てで延べ面積が200㎡は、法第6条1項3号にも該当しません。
不要。
法第6条2項より、防火地域外・準防火地域外で、床面積10㎡以内の増築・改築・移転の場合は、確認済証の交付は不要となります。
不要。
法別表第一(い)欄(2)項より、旅館は特殊建築物に該当します。
ただし、床面積が200㎡のため、法第6条1項1号に該当しません。
また、木造の建築物ですが、2階建てで延べ面積が200㎡のため、法第6条1項2号に該当しません。
法第87条1項より、建築物の用途を変更して法第6条1項1号とする場合、類似の用途の場合を除いて確認済証の交付が必要となります。
法別表第一(い)欄(4)項、令第115条の3第3号より、物品販売業を営む店舗は特殊建築物で、法第6条1項1号に該当します。
事務所は特殊建築物ではなく、令第137条の18より物品販売業を営む店舗と類似の用途でもありません。
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03
確認済証に関する問題です。
誤答
法第88条第1項の規定から、令第138条第1項第5号に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
誤答
法第6条第1項第1号及び同条項第3号に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
誤答
法第6条第1項第2号に規定がありますが、増築が10㎡のため、同条第2項により防火地域・準防火地域外であれば確認済証の交付を受ける必要はありません。
誤答
法第6条第1項第1号及び同条項第2号に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
正答
法第6条第1項第1号建築物であり、法第87条の適用で確認済証の交付を受ける必要があります。
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