二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問3

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問題

二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。
  • 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
  • 建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
  • 一戸建て住宅の一部である床面積20m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤った選択肢は、

「建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。」

です。

・工事完了→完了検査の申請 の日数

・完了検査の申請→完了検査 の日数

を入れ替えた選択肢です。

完了検査の申請は、4日以内に到達するようにしなければならないです。

完了検査は、申請を受理してから7日以内に行わなければならないです。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

選択肢1. 建築主は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

正しい選択肢です。

建築主は、3階建て以上の共同住宅を建てる場合は、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を終えたときに、建築主事または指定確認検査機関に中間検査を申請しなければいけません。(法第7条の3第1項第1号法第7条の4第1項、令第11条)

選択肢2. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

正しい選択肢です。

新築工事などの場合は、工事が完了後、建築主事の検査を申請し、完了検査を行います。

用途変更の場合は完了検査は不要ですが、その代わり建築主事への届出が必要です。(法第7条第1項法第87条第1項)

選択肢3. 建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

誤った選択肢です。

完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達するように申請しなければならないです。(法第7条第2項

なお、建築主事は、上記の完了検査の申請を受理してから7日以内に完了検査をしなければならないです。(法第7条第4項

選択肢4. 一戸建て住宅の一部である床面積20m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正しい選択肢です。

床面積10㎡を超える除却工事なので、施工者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならないです。(法第15条第1項

※床面積10㎡以内の場合は届け出不要です。

選択肢5. 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

正しい選択肢です。

基本的に、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用できません。

ただし、特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関のいずれかが認めたときは、建築物を使用できます。

法第7条の6第1項法第7条の6第2項

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02

手続きに関する問題は、届出先等を間違えないように注意しましょう。

選択肢1. 建築主は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

正。

法第7条の3第1項第1号法第7条の4第1項、令第11条より、

建築主は、3階建て以上の共同住宅を建てる場合は、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を終えたときに、建築主事または指定確認検査機関に中間検査を申請しなければいけません。

選択肢2. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

法第7条第1項法第87条第1項より、

建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したとき、建築主事の検査を申請し、完了検査を行います。

用途変更の場合は、法第7条第1項の「建築主事の検査を申請しなければならない」を「建築主事に届け出なければならない」と読み替えます。

選択肢3. 建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

誤。

法第7条第2項より、

完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません。

選択肢4. 一戸建て住宅の一部である床面積20m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正。

法第15条第1項より、

床面積が10㎡を超える除去工事では、その旨を都道府県知事に届けなければなりません。

選択肢5. 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

正。

法第7条の6第1項より、

検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物の使用はできません。

ただし法第7条の6第1項第2号より、

建築主事又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときには、建築物の使用ができます。

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03

諸手続きに関する問題です。

選択肢1. 建築主は、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積300m2の共同住宅の新築において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

正しい内容です。

法第7条の3第1項第1号、令第11条により特定工程に該当するため、法第7条の3第1項第1号、第7条の3第1項第1号、第7条の4第1項による中間検査を申請する必要があります。

よって正しい選択肢です。

選択肢2. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

正しい内容です。

法第87条第1項により、正しい選択肢です。

選択肢3. 建築主は、都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から7日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

誤った内容です。

法第7条第2項により、完了した日から4日以内に到達する必要があります。

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 一戸建て住宅の一部である床面積20m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正しい内容です。

法第15条第1項により、正しい選択肢です。

選択肢5. 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

正しい内容です。

法第6条第1項第1号、同条項第3号に該当するため、法第7条の6第1項第2号により正しい選択肢です。

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