二級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問5
この過去問の解説 (3件)
正しい選択肢は「2.8m」です。
居室の天井の高さは、勾配がある場合は、平均の高さとします。(令第21条 第2項)
平均の高さは、部屋の容積㎥ / 部屋の面積㎡ で算出します。
勾配天井部分の面積
4m × 6m = 24㎡ ―①
勾配天井部分の平均高さ
( 2m + 3m ) / 2 = 2.5m —②
勾配天井部分の容積
① × ② = 24㎡ × 2.5m = 60㎥ ―③
水平部分の面積
2m × 6m + 4m × 6m = 36㎡ ―④
水平部分の高さ
3m ―⑤
水平部分の容積
④ × ⑤ = 36 ㎡ × 3m = 108㎥ ―⑥
居室全体の容積
③ + ⑥ = 60㎥ + 108㎥ = 168㎥ ―⑦
居室全体の面積
10m × 6m = 60㎡ ―⑧
居室全体の平均高さ
⑦ / ⑧ = 168㎥ / 60㎡ = 2.8m
令第21条第2項より、
一室で高さの異なる部分があるときは、平均の高さとします。
平均の高さは、「部屋の容積㎥ /部屋の面積㎡」で算出をします。
勾配天井部分の面積は、
4m×6m=24㎡
勾配天井部分の平均高さは、
(2m+3m) /2=2.5m
よって、勾配天井部分の容積は、
24㎡×2.5m=60㎥
水平部分の面積は、
2m×6m+4m×6m=36㎡
水平部分の高さは、3m
よって、水平部分の容積は、
36㎡×3m=108㎥
また、居室全体の容積は、
60㎥+108㎥=168㎥
居室全体の面積は、
10m×6m=60㎡
よって、居室全体の平均高さは、
168㎥/60㎡=2.8mとなります。
天井高さに関する問題です。
令第21条第2項により、天井の高さは平均の高さとなります。
また、天井の平均の高さ=室容積/室面積となります。
室容積=(2✕6✕3) + (6✕4✕3) + (4✕6✕2) + (4✕6✕1✕1/2)=168m3
室面積=6✕10=60m2
天井の平均の高さ=168/60=2.8m
よって2.8mが正答です。
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