二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問7
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
- 木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
- 木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
- 木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
- 特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤った選択肢は、
「工事を施工するために現場に設ける事務所において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。」
です。
通常の建築物であれば、柱(主要構造部)として用いる材料は、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならないです。(法第37条 第1項 第1号)
ただし、災害時に建築する応急仮設建築物や工事現場に設ける事務所は、一部の制限が緩和され、上記の法第37条の規定は適用されません。(法第85条 第2項)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
既存部分と増築部分がエキスパンションジョイント等のみで接する場合、法第20条第1項に規定する基準の適用は、それぞれ別の建築物とみなされます。(法第20条 第2項、令36条の4 第1項)
正しい選択肢です。
構造耐力上主要な部分である柱で最下階(1階)の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならないですが、下記条件のいずれかの場合は土台を設けなくても良いです。(令第42条 第1項)
・柱を基礎に緊結した場合
・平家建て(地盤が軟弱な区域ではない)
・柱と基礎とを、だぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合(地盤が軟弱な区域ではない)
(令第42条 第1項 第1号~第3号)
正しい選択肢です。
床組及び小屋ばり組には、木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならないです。(令第46条 第3項)
正しい選択肢です。
特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないです。(令第39条 第3項)
誤った選択肢です。
建築物の基礎、主要構造部その他の部分に使用する木材、鋼材、コンクリートは、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格または日本農林規格に適合しなければならないです。(法第37条 第1項 第1号)
※「柱」は主要構造部(法第2条 第1項 第5項)
ただし、工事を施工するために現場に設ける事務所は、上記の法第37条の規定は適用しません。(法第85条 第2項)
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02
建築基準法と建築基準法施行令の両方をよく確認する必要のある問題です。
ただし書きなども見落とすことのないよう、注意しましょう。
正。
法第20条第2項、令36条の4第1項により、
エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、
建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされます。
正。
令第42条第1項より、
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならなりません。
ただし、令第42条第1項第3号より、
柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合は土台を設けなくても良いです。
正。
令第46条第3項より、
床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければなりません。
正。
令第39条第3項より、
特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
特定天井は、脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいいます。
法第37条第1項第1号より、
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、
その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するものである必要があります。
設問では、工事を施工するために現場に設ける事務所のため、法第85条第2項より、
法第37条の規定は適用されません。
よって誤りとなります。
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03
構造強度に関する問題です。
令第36条の4により、正しい内容です。
令第42条第1項第3号により、正しい内容です。
令第46条第3項により、正しい内容です。
令第39条第3項により、正しい内容です。
法第85条第2項では、法第37条の適用はないため、誤った内容です。
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