二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問9
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅(3階部分に居室を有するもの)においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 配電管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
- 病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井の全部が強化天井であっても、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢は、
「病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井の全部が強化天井であっても、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」
です。
天井の全部が強化天井の場合は、間仕切り壁を小屋裏・天井裏まで伸ばす必要はありません。(令第114条 第2項、令第112条 第4項各号)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上に居室がある場合は、階段部分を防火区画する必要がありますが、(令第112条 第11項)
階数が3階以下で延べ面積が200㎡以下の住宅の場合は、階段部分を防火区画しなくてよいです。(令第112条 第11項 第2号)
正しい選択肢です。
給水管や配電管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならないです。(令第112条 第20項)
給水管や配電管が防火壁を貫通する場合は、防火区画を貫通する場合と同様に、管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならないです。(令第113条 第2項、令第112条 第20項)
火災が外壁の開口部を介して隣の区画に延焼しないように、区画部分の壁の幅を90cm以上確保するか、50cm以上突出したそで壁・ひさしを設けます。(令第112条 第16項)
※炎の回り込みを防ぐ壁・そで壁・ひさしのことをスパンドレルと呼びます。
なお、建築基準法施行令第112条第18項は、大臣が定める基準に従って警報設備を設ける場合は区画が不要となる、という内容です。
誤った選択肢です。
病院の防火上主要な間仕切壁は、天井の全部または該当部分が強化天井の場合を除いて、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないです。(令第114条 第2項、令第112条 第4項各号)
選択肢の場合は、天井の全部が強化天井なので、防火上主要な間仕切壁を小屋裏や天井裏まで伸ばす必要はありません。
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02
防火区画等に関する問題です。
令第112条第11項第2号により、正しい内容です。
同条第20項により、正しい内容です。
令第113条第2項により、正しい内容です。
令第112条第16項により、正しい内容です。
令第114条第2項により、誤った内容です。
「令第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除く」と記載がある箇所に該当します。
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03
防火区画等に関する問題は建築基準法施行令を主に参照しながら解きます。
正。
令第112条第11項より、
主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上に居室がある場合は、階段部分を防火区画する必要があります。
ただし、令第112条第11項第2号より、
階数が3階以下で延べ面積が200㎡以下の住宅の場合は、階段部分を防火区画しなくてよいです。
正。
令第112条第20項より、
給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、
当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません。
正。
令第112条第20項、令第113条第2項より、
配電管が防火壁を貫通する場合においては、
当該管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません。
正。
令第112条第16項より、
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、
その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければなりません。
誤。
令第114条第2項より、
病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、
第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。
令第112条第4項1号に、天井の全部が強化天井である階という記載があるため、
防火上主要な間仕切壁は、小屋裏又は天井裏まで伸ばす必要はありません。
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