二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問11
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものはないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とした中学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
- 内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
- 住宅に附属する鉄骨造平家建て、延べ面積30m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床については、内装の制限を受けない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法第35条の2には、政令(令第128条の4 第1項~第4項)で定めるもの以外は内装制限がかかることが記載されています。
令第128条の4 第1項~第4項の条文は、いずれも語尾に「以外」が付いています。
以上のように、二重否定(=肯定)となっていることに注意して条文を読む必要があります。
誤った選択肢は、
「住宅に附属する鉄骨造平家建て、延べ面積30m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。」
です。
住宅に附属する自動車車庫は、内装制限を受けます。(令第128条の4 第1項 第2号)
なお、側面が開放的で、燃料を貯蔵せず、床面積の合計が30㎡以内の場合は、自動車を置く場所であっても自動車車庫として取り扱いません。(通達、告示)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
学校等は、内装制限を受ける特殊建築物に該当しません。
(令第128条の4 第1項 表、法別表第1(い)欄 (1)項,(2)項,(4)項)
また、階数や延べ面積に応じた内装制限も、学校等は除かれています。
(令第128条の4 第2項,第3項)
内装の制限を受ける調理室の壁・天井の室内に面する部分の仕上げは、令第128条の5 第1項 第2号に記載の仕上げとします。
(令第128条の5 第6項)
上記の仕上げは、準不燃材料とするか、国土交通大臣が定める材料の組合せとします。
(令第128条の5 第1項 第2号 イ、ロ)
誤った選択肢です。
住宅に附属する自動車車庫は、内装の制限を受けます。
(令第128条の4 第1項 第2号)
正しい選択肢です。
回り縁は内装制限の対象とはならないです。
(令第128条の5 第1項)
正しい選択肢です。
地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に関して、壁と天井は内装制限を受けます。
(令第128条の5 第1項)
ただし、床は内装制限を受けません。
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02
内装制限に関する問題です。
特殊建築物の種類や内装の部分によって制限を受けるものと受けないものがあるので、気をつけて選択肢を確認しましょう。
正。
令第128条の4第1項、第2項、第3項、法別表第1より、
学校は、内装制限を受ける特殊建築物に該当しません。
正。
令第128条の5第6項より、
内装制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、令第128条の5第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならないとあります。
令第128条の5第1項第2号より、
仕上げには、準不燃材料か、国土交通大臣が定める材料の組合せを使用します。
誤。
令第128条の4第1項第2号より、
自動車車庫は内装制限を受ける特殊建築物となります。
正。
令第128条の5第1項より、
特殊建築物等の内装の制限について記載されており、回り縁は除かれているため、内装の制限の対象にはなりません。
正。
令第128条の5第1項より、
内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床については、内装の制限を受けません。
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、内装の制限を受けます。
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03
内装制限に関する問題です。
令第128条の4第2項、同条第3項により、正しい内容です。
令第128条の5第6項により、正しいです。
令第128条の4第1項第2号により、付属であるかどうかは関係がないため、誤った内容です。
令第128条の5第1項の本文のかっこ書きにより、正しいです。
令第128条の5第1項により、正しいです。
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