二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問21

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問題

二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
  • 二級建築士は、原則として、木造2階建て、延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。
  • 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  • 都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。
  • 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤った選択肢は

「二級建築士は、原則として、木造2階建て、延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。」

です。

考え方としては、一級建築士でなければ設計できない規模より小さければ、二級建築士でも設計することができる、として正誤判断を行います。(建築士法 第3条 第1項

建築士法 第3条 第1項 第1号~4号を確認すると、

・学校、病院等で500㎡超

→共同住宅なので関係なし

・木造で高さが13m超または軒高9m超

→高さ12m、軒高9mなので二級建築士でも設計できる

・鉄筋コンクリート造で延べ面積300㎡超、高さ…

→今回は木造なので関係なし

・延べ面積1000㎡超で、かつ2階建て以上

→延べ面積800㎡なので二級建築士でも設計できる

以上より、選択肢の建築物は二級建築士でも設計することができます

各選択肢の解説は以下のとおりです。

選択肢1. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

正しい選択肢です。

建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならないです。(建築士法 第20条 第1項

選択肢2. 二級建築士は、原則として、木造2階建て、延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。

誤った選択肢です。

二級建築士は、木造の場合は下記の設計ができます。

・学校・病院等の場合延べ面積500㎡以下

・高さ13m以下、かつ軒高9m以下

・2階建て以上の場合延べ面積1000㎡以下

・平家(延べ面積の上限無し)

(建築士法 第3条 第1項 第1号、2号、4号)

以上より、木造2階建て、延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅は、二級建築士でも設計することができます

選択肢3. 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

正しい選択肢です。

他の建築士の設計図書の一部を変更するときは当該建築士の承諾が必要ですが、承諾が得られなかったときは、自己責任で設計図書の一部を変更することができます。(建築士法第19条

選択肢4. 都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。

正しい選択肢です。

都道府県知事は、建築士業務の適正な実施を確保するために必要と認めるときは、二級建築士に対して、業務に関する報告を求めることができます。(建築士法 第10条の2 第2項

選択肢5. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

正しい選択肢です。

建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の年度の、翌年度の初日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならないです。(建築士法施行規則 第17条の36第17条の37 第1項第2項

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02

建築士法の問題となります。一級建築士と二級建築士を間違えないようにしましょう。

選択肢1. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

正。

建築士法第20条第1項より、

二級建築士は、設計を行った場合や設計図書の一部を変更した場合において、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければなりません。

選択肢2. 二級建築士は、原則として、木造2階建て、延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。

誤。

建築士法第3条より、

第1項各号に当てはまらないため、二級建築士が設計できます。

選択肢3. 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

正。

建築士法第19条より、

二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければなりません。

ただし、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができます。

選択肢4. 都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。

正。

建築士法第10条の2第2項より、

都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができます。

選択肢5. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

正。

建築士法施行規則 第17条の36第17条の37 第1項第2項より、

建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければなりません。

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03

建築士法に関する問題です。

選択肢1. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

士法第20条第1項により、正しいです。

選択肢2. 二級建築士は、原則として、木造2階建て、延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。

士法第3条第1項第2号、同法第3条の2第1項第2号に規定されています。

設問の条件は2級建築士が設計できるため、誤った選択肢です。

選択肢3. 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

士法第19条により、正しいです。

選択肢4. 都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。

士法第10条の2第2項により、正しいです。

選択肢5. 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

士法第22条の2第2号、同法規則第17条の36により、正しいです。

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