二級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問22
この過去問の解説 (3件)
誤った選択肢は、
「管理建築士は、重要事項を記載した書面の交付に代えて、建築主の承諾を得た場合であっても、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供してはならない。」
です。
令和3年の法改正により、テレビ会議等のITを活用して行う「IT重説」や、電磁的方法(メール等)による書面の交付ができるようになりました。
管理建築士による重要事項の書面の交付や説明は、建築主の承諾を得た場合、電子情報処理組織を使用する方法で提供できます。(建築士法 第24条の7 第1項、第3項)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
誤った選択肢です。
管理建築士による重要事項の書面の交付や説明は、建築主の承諾を得た場合、電子情報処理組織を使用する方法で提供できます。(建築士法 第24条の7 第1項、第3項)
正しい選択肢です。
建築士事務所の登録は、登録した日から5年間有効です。
登録更新を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならないです。(建築士法第23条 第2項、第3項、規則第18条)
正しい選択肢です。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計業務の報告書を作成し、事業年度が経過してから3ヶ月以内に事務所登録を行った都道府県知事に提出しなければならないです。(建築士法 第23条の6 第1項)
正しい選択肢です。
建築士は、他人の求めに応じて報酬を得て、建築工事の指導監督のみを行う場合でも、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならないです。(建築士法第23条 第1項)
正しい選択肢です。
設計図書や工事監理報告書の保存期間は、図書を作成した日から起算して15年間です。(建築士法 第24条の4 第2項、施行規則 第21条 第5項)
建築士法の問題となります。数字を間違えずに解けるようにしましょう。
誤。
建築士法 第24条の7第1項、第3項より、
管理建築士による重要事項の書面の交付や説明は、建築主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法で提供することができます。
正。
建築士法第23条第2項、第3項、規則第18条より、
建築士事務所の登録は5年間有効です。
登録更新を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければなりません。
正。
建築士法第23条の6第1項より、
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません。
正。
建築士法第23条第1項より、
建築士は、他人の求めに応じて報酬を得て、建築工事の指導監督のみを行う場合、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければなりません。
正。
建築士法第24条の4第2項、施行規則第21条第5項より、
設計図書や工事監理報告書は、図書を作成した日から起算して15年間保存する必要があります。
建築士法に関する問題です。
士法第24条の7第3項により、電子情報処理組織を使用しても書面を交付したものとみなされます。
よって誤った選択肢です。
士法第23条第2項、第3項、同法規則第18条により、正しいです。
士法第23条の6により、正しいです。
士法第23条第1項、同法第26条の3第1項により、正しいです。
士法第24条の4第2項、同法規則第21条第5項により、正しいです。
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