二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問23
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、特定建築物の整備に関する事業を施行しようとする者は、集約都市開発事業計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築行為をしようとするときは、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」上、特定建築物所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1箇月以内に、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要等を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤った選択肢は、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請することができる。
です。
長期優良住宅建築等計画は、建築主事又は指定確認検査機関ではなく、所管行政庁に認定を申請します。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条 第1項)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、建築や維持保全の計画を作成して、所管行政庁に認定を申請することができます。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 第1項)
正しい選択肢です。
特定建築物の整備事業の施行者は、集約都市開発事業計画を作成し、市町村長の認定を申請することができます。(都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条 第1項)
正しい選択肢です。
「特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」は、
「所管行政庁」または「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に提出し、判定を受けなければならないです。
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第12条 第1項、第15条 第1項)
正しい選択肢です。
特定建築物所有者等は、当該特定建築物が使われる日から1ヶ月以内に、当該特定建築物の所在場所・用途・延べ面積・構造設備の概要等を、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区の場合、市長または区長)に届け出なければならないです。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第5条 第1項)
誤った選択肢です。
長期優良住宅建築等計画は、所管行政庁に認定を申請します。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条 第1項)
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02
その他法令に関する問題です。
通称バリアフリー法第17条第1項により、正しいです。
都市の低炭素化の促進に関する法律第9条により、正しいです。
通称建築物省エネ法第12条第1項、同法第15条第1項により、正しいです。
通称建築物衛生法第5条第1項により、正しいです。
建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請ではなく、所管行政庁へ認定を申請します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定されています。
よって誤った選択肢です。
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03
さまざまな法令に関しての問題です。
法令に記載されていることがそのまま設問になっているため、見落とすことのないように読み解きましょう。
正。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項より、
建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
正。
都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項より、
特定建築物の整備に関する事業を施行しようとする者は、集約都市開発事業計画を作成し、市町村長の認定を申請することができます。
正。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項より、
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
正。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項より、
特定建築物所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1箇月以内に、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要等を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければなりません。
誤。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項より、
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
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