二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問24
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内における地上2階建ての木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。
- 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、工場は、「特別特定建築物」である。
- 「宅地建物取引業法」上、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 「建設業法」上、建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤った選択肢は、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、工場は、「特別特定建築物」である。
です。
特別特定建築物は、公立小学校等や病院といった、不特定多数の人が利用したり高齢者や障害者等が利用したりする建築物のことです。
そのため、工場は「特別特定建築物」に含まれません。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条 第19号、令第5条)
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
都市計画施設の区域で建築物の建築をしようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないですが、
2階建て以下(地下無し)の木造建築物の改築・移転の場合は、許可を受けなくて良いです。
(都市計画法 第53条 第1項 第1号、令第37条)
※補足
都市計画法は「都計法」と略されることもあります。
正しい選択肢です。
住宅における防火対象物の関係者は、市町村条例に従って住宅用防災機器を設置し、維持しなければならないです。(消防法 第9条の2)
誤った選択肢です。
特別特定建築物は、不特定多数の人が利用したり、高齢者や障害者等が利用したりする建築物なので、工場は特別特定建築物に含まれません。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条 第19号、令第5条)
※補足
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、「バリアフリー法」と略されることもあります。
正しい選択肢です。
2つ以上の都道府県で事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣の免許を受けなければならないです。
なお、1つの都道府県のみの場合は、都道府県知事の免許を受ける必要があります。
(宅地建物取引業法 第3条)
※参考
宅地建物取引業法は、「宅建業法」と略されることもあります。
正しい選択肢です。
建設業の許可は、5年ごとに更新を行わないと効力を失ってしまいます。(建設業法 第3条 第3項)
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02
さまざまな法令に関しての問題です。
法令に記載されていることがそのまま設問になっていることが多いです。
正。
都市計画法第53条第1項第1号、都市計画法施行令第37条より、
都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
ただし、地上2階建ての木造の建築物の改築は、政令で定める軽易な行為に当てはまるため、許可を受ける必要がありません。
正。
消防法第9条の2より、
住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければなりません。
誤。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第19号、令第5条より、特別特定建築物について記載があります。
特別特定建築物は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であり、工場は含まれません。
正。
宅地建物取引業法第3条より、
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
正。
建設業法第3条第3項より、
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
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03
その他法令に関する問題です。
都市計画法第53条第1項第1号、同法施行令第37条により、正しいです。
消防法第9条の2により、正しいです。
通称バリアフリー法第2条第19号、同法施行令第5条「特別規定建築物」に規定されています。
この中に、工場は規定されていませんので誤りです。
宅地建物取引法第3条第1項により、正しいです。
建設業法第3条第3項により、正しいです。
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