二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科4(建築施工) 問2

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問題

二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科4(建築施工) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
  • 掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業
  • 高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
  • 高さが4.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
  • 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
  • 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの解体作業

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この過去問の解説 (2件)

01

作業主任者の選任に関する問題では、数字だけでなく作業内容を入れ替えて出題されることがあります。

文章をよく読み、どのような作業のことなのか確認して正答できるようにしましょう。

選択肢1. 掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業

土留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「土止め支保工作業主任者」の選任が必要です

なお、掘削面の高さは関係なく選任が必要となります。

※参考

掘削面の高さが2m以上になる地山の掘削作業を行う際には、「地山の掘削作業主任者」の選任が必要です。

選択肢2. 高さが3.6mの枠組足場の組立て作業

高さが5m以上の足場の組立て、解体または変更の作業は「足場の組立て等作業主任者」の選任が必要です。

設問では高さが3.6mなので、作業主任者の選任は不要です。

選択肢3. 高さが4.0mのコンクリート造の工作物の解体作業

高さが5ⅿ以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業については「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要です。

設問では高さが4.0mなので、作業主任者の選任は不要です。

選択肢4. 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けの際は「木造建築物の組立て等作業主任者」の選任が必要です。

設問では高さが4.5mなので、作業主任者の選任は不要です。

選択肢5. 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの解体作業

建築物の骨組みや塔であって、高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業については「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」の選任が必要です。

設問では高さが4.5mなので、作業主任者の選任は不要です。

まとめ

下記のように、「支保工は必要」「地山掘削2m以上」「それ以外5m以上」とまとめて覚えると効率が良いです。

・土止め支保工作業主任者

・型枠支保工の組立て等作業主任者

→高さに関係なく選任が必要

・地山の掘削作業主任者

→高さ2m以上の場合に選任が必要

上記の作業以外

→高さ5m以上の場合に選任が必要

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02

作業主任者の選任に関する問題です。

選択肢1. 掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業

正答

掘削面の高さが2.0m以上の土止め支保工の切ばり又は腹起しの取付け作業には作業主任者の選任が必要です。

選択肢2. 高さが3.6mの枠組足場の組立て作業

誤答

つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業には作業主任者の選任が必要です。3.6mでは選任は不要です。

選択肢3. 高さが4.0mのコンクリート造の工作物の解体作業

誤答

高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物の解体作業には作業主任者の選任が必要です。4.0mでは選任は不要です。

選択肢4. 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業

誤答

軒の高さが5.0m以上の木造建築物の構造部材の組立て、又はこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付作業には作業主任者の選任が必要です。4.5mでは選任は不要です。

選択肢5. 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの解体作業

誤答

高さが5m以上の金属製の部材によって構成される建築物の骨組又は塔の組立て、解体又は変更の作業には作業主任者の選任が必要です。4.5mでは選任は不要です。

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