二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科4(建築施工) 問4

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この過去問の解説 (2件)

01

建築等の工事現場から排出される廃棄物は、処分の方法別に「一般廃棄物」「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分けられます。

・一般廃棄物

現場事務所における生ごみ、新聞、雑誌など

・産業廃棄物

工事から排出されるもの

・特別管理産業廃棄物

工事から排出されるもののうち、廃油、PCB、石綿

※PCB=ポリ塩化ビフェニル

選択肢1. 店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。

正しい選択肢です。

工事によって生じた木製建具の解体材は、産業廃棄物です。

選択肢2. 住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。

正しい選択肢です。

工事によって生じた断熱材の廃材は、産業廃棄物です。

選択肢3. 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、産業廃棄物に該当する。

不適切な選択肢です。

現場事務所内で発生した紙くず等は、一般廃棄物です。

※参考

建材の搬入時に生じた梱包材・段ボールや、壁紙くずは産業廃棄物です。

選択肢4. 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。

正しい選択肢です。

工事によって生じたがれき類は、産業廃棄物です。

選択肢5. 事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当する。

正しい選択肢です。

ポリ塩化ビフェニルが含まれている廃材は、特別管理産業廃棄物です。

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02

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。

正答

店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当します。

(施行令第2条第2号)

選択肢2. 住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。

正答

住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当します。

(施行令第2条第12号ヘ)

選択肢3. 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、産業廃棄物に該当する。

誤答

現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、一般廃棄物に該当します。

選択肢4. 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。

正答

場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当します。

(施行令第2条第9号)

選択肢5. 事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当する。

正答

事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当します。

(法第2条の4第5項)

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