二級建築士 過去問
令和4年(2022年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)
問題文
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。
- 住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。
- 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、産業廃棄物に該当する。
- 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
- 事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築等の工事現場から排出される廃棄物は、処分の方法別に「一般廃棄物」「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分けられます。
・一般廃棄物
現場事務所における生ごみ、新聞、雑誌など
・産業廃棄物
工事から排出されるもの
・特別管理産業廃棄物
工事から排出されるもののうち、廃油、PCB、石綿
※PCB=ポリ塩化ビフェニル
正しい選択肢です。
工事によって生じた木製建具の解体材は、産業廃棄物です。
正しい選択肢です。
工事によって生じた断熱材の廃材は、産業廃棄物です。
不適切な選択肢です。
現場事務所内で発生した紙くず等は、一般廃棄物です。
※参考
建材の搬入時に生じた梱包材・段ボールや、壁紙くずは産業廃棄物です。
正しい選択肢です。
工事によって生じたがれき類は、産業廃棄物です。
正しい選択肢です。
ポリ塩化ビフェニルが含まれている廃材は、特別管理産業廃棄物です。
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02
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。
正答
店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当します。
(施行令第2条第2号)
正答
住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当します。
(施行令第2条第12号ヘ)
誤答
現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、一般廃棄物に該当します。
正答
場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当します。
(施行令第2条第9号)
正答
事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当します。
(法第2条の4第5項)
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03
この問題では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、建築工事現場から排出される廃棄物が適切に分類されているかを判断することが求められています。
この選択肢は正しいです。
建設業における解体や改修工事で発生する廃材は、産業廃棄物に分類されます。
木製の建具もこれに含まれます。
この選択肢は正しいです。
新築工事などの建設活動に伴って発生する廃材も産業廃棄物に該当します。
発泡プラスチック系断熱材の廃材もこれに該当します。
この選択肢は不適当です。
現場事務所内での作業に伴って生じた紙くずは、事業活動に伴う廃棄物であっても一般廃棄物に該当します。
この選択肢は正しいです。
建設作業中に発生するコンクリート破片も産業廃棄物として分類されます。
この選択肢は正しいです。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれている機器や廃材は、特別管理産業廃棄物に該当します。
これは特別な管理が必要な有害物質を含むためです。
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