二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科1(建築計画) 問11
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科1(建築計画) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 食器棚(幅1,800mm、奥行450mm)と6人掛けの食卓があるダイニングの広さを、内法面積で13m2とした。
- 寝室の気積を、1人当たり6m3とした。
- 高齢者の使用する居室の作業領域の照度を、JISの照明設計基準の2倍程度とした。
- 階段の昇り口の側壁に設ける足元灯の高さを、昇り口の1段目の踏面から上方に300mmとした。
- 2階にあるバルコニーにおいて、バルコニーの床面からの高さが500mmの腰壁の上部に設置する手摺(すり)の高さを、腰壁の上端から900mmとした。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、住宅の計画に関する基本的な設計基準や実務的な知識を問うものです。
住宅の広さ、気積の基準、照明設計、階段の照明、およびバルコニーの手摺の高さなどについて、正確な設計基準や規定に基づいた知識が必要です。
回答する際には、各設計基準や規定が正確に理解されているかを確認し、実際の設計における適切な基準を基に判断することが重要です。
この選択肢は適当です。
ダイニングルームの広さとして、6人がけダイニングテーブルを置く場合は内法面積で13m²という設定は適切です。
参考に4人がけダイニングテーブルを置く場合は11㎡と覚えておきましょう。
この選択肢は不適当です。
建築基準法等では、居住空間の気積は1人当たり10m³以上が推奨されています。
これは、居住者が快適に過ごせる空間を確保するためです。
気積が少ないと、通気性や快適性に問題が生じる可能性があります。
この選択肢は適当です。
高齢者向けの居室の照度について、JIS(日本工業規格)の照明設計基準においては、年齢や視力の変化に応じて照度を高めに設定することが推奨されています。
特に高齢者に配慮した照明設計では、基準の2倍程度の照度を確保することで、視認性を向上させ、安全で快適な生活環境を提供することができます。
この選択肢は適当です。
階段の昇り口に設ける足元灯の高さは、昇り口の1段目の踏面から300mm上方が一般的な設計基準です。
これは、足元灯が適切に階段のステップを照らし、安全に昇降できるようにするためです。
建築基準法や関連する設計ガイドラインでは、足元灯の設置位置について具体的な規定があり、通常はこの位置が推奨されます。
この選択肢は適当です。
バルコニーの手摺の高さに関して、腰壁の上端から900mmという設定は適切です。
建築基準法では、バルコニーや手摺の高さに関する規定があり、通常は手摺の高さが900mm以上であることが求められています。
腰壁の高さ500mmに対して900mmの手摺を設置することで、安全性を確保することができます。
住宅の計画に関する問題では、設計基準や実務的な基準に基づく正しい知識が必要です。
特に、寝室の気積に関する基準や、高齢者の照明の基準は、快適で安全な住宅環境を提供するために重要な要素です。
また、階段の照明やバルコニーの手摺の高さは、安全性を確保するための重要な設計基準です。
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