二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問1
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、階数、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
- 建築物の高さ:4.5m 階数:2 建築面積:108m2 敷地面積:330m2
- 建築物の高さ:4.5m 階数:2 建築面積:132m2 敷地面積:320m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:120m2 敷地面積:330m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:120m2 敷地面積:340m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:132m2 敷地面積:320m2
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は図の敷地等条件の中で、どの法令に基づき判断するかが問われます。
建築物の高さは令第2条1項六号、地盤面は令第2条2項、階数は令第2条1項八号、建築面積については令第2条1項二号、敷地面積については令第2条1項一号より判断します。
【建築物の高さ】
地盤面の高低差が3mを超える場合には3m以内毎に平均地盤面を設定することから本設問の地盤面は1.5mの高さとなります。
よって建築物の高さは9m-1.5m=7.5mとなります。
【階数】
ペントハウスは建築面積の1/8以下である場合には、階数にはカウントしませんが、本設問においては1/8を超えます。
建築面積132㎡×1/8=16.5㎡ < 18㎡(ペントハウス面積)
よって階数は3階となります。
【建築面積】
建築面積は水平投影面積で算出します。
11m×12m=132㎡
よって建築面積は132㎡となります。
【敷地面積】
敷地面積は42条2項道路であることから1mセットバックし算出します。
20m×16m=320㎡
よって敷地面積は320㎡となります。
この選択肢は誤りです。
建築物の高さ、階数、建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築物の高さ、階数がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は正しいです。
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