二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問2
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の、鉄道のプラットホームの上家の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
- 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更
- 木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における、木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は建築基準法第6条第1項に基づく、確認済証の交付に関するものです。
確認済証の交付が必要な建築物等を建てる時は、工事に着手する前に建築の申請書を提出し、建築物等が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事又は指定確認検査機関(国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者。)の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。
建築物等への該当や、用途変更等に留意しましょう。
この選択肢は誤りです。
鉄道のプラットホームの上家は法第2条により「建築物」に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
この選択肢は正しいです。
一般的な住宅の新築であり、建築基準法第6条第1項に基づきます。
この条文では、一定規模以上の建築物について建築確認申請が必要としており、100m²の鉄骨造2階建てはその対象となるため、確認済証の交付を受ける必要があります。
木造以外の場合、2階以上であれば対象となります。
この選択肢は誤りです。
擁壁については、法第88条、令第138条が関連しています。
この条文では、高さが2mを超える擁壁については確認申請が必要とされています。
高さ2mを超えてはいませんので、確認済証の交付は不要です。
この選択肢は誤りです。
用途変更に関しては、法第87条が該当します。
法第6条第1項第1号の特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。
事務所は特殊建築物に該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はありません。
この選択肢は誤りです。
防火地域、準防火地域に指定されていない地域の場合は、10㎡以下であれば増築の確認申請は必要ありません。
設問は「全国どの場所においても」とあることからこの選択肢は誤りとなります。
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