二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問3

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
  • 建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
  • 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
  • 木造2階建て、延べ面積250m2の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
  • 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では建築基準法の確認申請および確認済証の交付に関連する各種手続きが問われるものです。

中間検査の要件や、消防法等関連法規との組み合わせての記憶も求められます。

選択肢1. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

この選択肢は誤りです。

法第7条の3では、①か②の工程を含む場合「中間検査」が必要になり、いずれかの工程を完了した時「建築主事」または「指定確認検査機関」に検査を申請しなければなりません。

①3階以上である共同住宅の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事

②特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定する工程

この選択肢では申請先が「特定行政庁」となっているため、誤りとなります。

 

選択肢2. 建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

この選択肢は正しいです。

建築基準法第7条に基づき、工事完了後に建築主は建築主事に対して完了検査を申請する必要があります。

原則として、工事完了後4日以内に申請しなければならないと定められています。

 

選択肢3. 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

この選択肢は正しいです。

平成18年6月1日に施行された改正消防法において、住宅に住宅用防災機器の設置が義務付けられることとなりました。

建築基準法においても、消防法第9条の2に基づく当該条項が建築基準関係規定として建築確認の対象となっていることから、確認審査等の対象となります。

 

選択肢4. 木造2階建て、延べ面積250m2の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

この選択肢は正しいです。

法第7条の6では、指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合していると認めた場合、検査済証の交付を受ける前においても仮使用が認められることがあります。

当該条文においては、建築主事又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときには、仮使用が認められるため、正しい記述となります。

 

選択肢5. 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

この選択肢は正しいです。

建築基準法第6条に基づき、確認済証の交付を受けた後に計画の変更を行う場合であっても、変更が建築基準関係規定に適合する範囲内である場合は、改めて確認済証を交付してもらう必要はありません。

建物の高さを減少する変更を行う場合はこれに該当し、軽微な変更を提出すれば済むことになります。

 

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