二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)
問題文
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。
ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。
ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積500m2、高さ6mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積300m2、高さ8mの建築物
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2、高さ5mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積150m2、高さ4mの建築物
- 鉄骨造2階建て、延べ面積80m2、高さ7mの建築物
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この過去問の解説 (1件)
01
法第20条に基づき、構造計算によって安全性を確かめる必要があるかどうかを判断します。
場合により第6条1項の知識も必要になるため、合わせて覚えましょう。
高さ60m以下で木造において、高さ13m超、軒高9m超、階数3超、延床面積500㎡超のどれにも当らないため該当しません。
高さ60m以下で木造において、高さ13m超、軒高9m超、階数3超、延床面積500㎡超のどれにも当らないため該当しません。
高さ60m以下の鉄筋コンクリート造において、高さ20m超、階数4以上に当らないため、該当しません。
高さ60m以下の補強コンクリートブロック造において、階数4以上に当らないため、該当しません。
高さ60m以下の鉄骨造において、2階以上の階数に当たるため、該当します。
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