二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問8

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

平家建て、延べ面積150m2、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径24mmの高力ボルトの相互間の中心距離を60mm以上とし、高力ボルト孔の径を26mmとした。
  • 鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を210とした。
  • 鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは45㎝以上とし、その端部及び隅角部には径12mm以上の鉄筋を縦に配置した。
  • 鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁(がりょう)を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下の間隔で配置した。
  • 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15cmとした。

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この過去問の解説 (1件)

01

施行令第3章の構造強度に関する問題です。

選択肢1. 鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径24mmの高力ボルトの相互間の中心距離を60mm以上とし、高力ボルト孔の径を26mmとした。

この選択肢は正しいです。

令第68条第1項、令第68条第2項に基づき求めます。

まず、高力ボルトの相互間の中心距離は、径の2.5倍以上としなければいけません。
よって、24㎜×2.5=60㎜以上となります。
 

次に、高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径に対して2㎜を超えてはいけません。
よって24㎜+2㎜=26㎜以内とする必要があります。

選択肢2. 鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を210とした。

この選択肢は正しいです。

令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければなりません。

よって、柱以外で有効細長比210mmは正しいです。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは45㎝以上とし、その端部及び隅角部には径12mm以上の鉄筋を縦に配置した。

この選択肢は正しいです。

令第78条の2第2項第一号より、壁式構造の耐力壁は、長さは45cm以上とすること、その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置することが規定されています。

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁(がりょう)を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下の間隔で配置した。

この選択肢は正しいです。

令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあつては、30cm)以下の間隔で配置しなければならないと規定されています。

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15cmとした。

この選択肢は誤りです。

令第62条の4第3項により、補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15cm以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の1/50以上としなければならないとされています。

 

支点間の距離は8mであることから、

800cm×1/50=16cm

であり、耐力壁の厚さが15cmは誤りとなります。

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