二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは、
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する
です。
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。
この選択肢は正しいです。
現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当します。
この選択肢は不適当です。
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。
この選択肢は正しいです。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。
この選択肢は正しいです。
建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。
この選択肢は正しいです。
建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当します。
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