二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科4(建築施工) 問4

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
  • 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。
  • 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは、
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する

です。
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢1. 現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。
現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当します。

選択肢2. 建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。

この選択肢は不適当です。

建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢3. 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。

選択肢4. 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。

選択肢5. 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。

この選択肢は正しいです。

建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当します。

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