二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問27 (学科2(建築法規) 問2)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問27(学科2(建築法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
  • 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
  • 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。
  • 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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