二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問27 (学科2(建築法規) 問2)
問題文
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問27(学科2(建築法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
- 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
- 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。
- 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、建築基準法に記載されている各種の手続き等が出題されています。
改正された点も多くありますので、しっかり覚えましょう。
記述が間違っています。
用途変更の場合は、確認済証の交付を受けていても、検査の申請ではなく、建築主事等に工事完了の届出を出す必要があります。
記述は正しいです。
建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る建築確認をするに当たって、消防長又は消防署長の同意を得る必要があります。
記述は正しいです。
建築物の除却の工事を施工しようとする者は、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、床面積の合計が10㎡以内は届け出が不要です。
記述は正しいです。
指定確認検査機関は建築物に関する完了検査の引受けた場合、当該工事が完了した日、もしくは完了検査を引き受けた日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければいけません。
記述は正しいです。
主に定期報告が必要な建築物は、劇場、病院、百貨店、学校、体育館、事務所などです。
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02
法規の問題です。
法令集で確認できますが、基本的なところは覚えてしまいましょう。
誤った記述です。
用途変更の場合は完了検査ではなく、
特定行政庁への工事完了届の提出が必要となります。
正しい記述です。
建築基準法第93条により、建物の敷地が
防火・準防火地域の内外にかかる場合
消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。
正しい記述です。
建築基準法第15条第1項により、
10㎡を超える建築物を除却をする場合には、
建築主事経由で知事に建築物除却届の提出が必要となります。
正しい記述です。
完了検査の引受けは、工事が完了した日から4日以内に行い、
完了検査は、工事完了日または検査の引受けのいずれか遅い日から
7日以内に検査をしなければなりません。
正しい記述です。
建築基準法12条1項の規定により、
政令に定められた建築物・建築設備等の所有者もしくは管理者は
定期に資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
本番では法令集で全問を確認せず、
ある程度は覚えてしまいましょう。
時短の短縮になります。
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