二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)
問題文
準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築
- 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、確認済証の交付についての正しい知識が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
旅館の新築の場合は、用途に供する床面積が200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
用途に供する床面積が200㎡を超える建築物で、特殊建築物に用途を変更する場合は確認済証の交付を受ける必要があります。
飲食店は、特殊建築物に該当しませんので、今回は確認済証の交付を受ける必要はありません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
非木造の建築物で、延べ面積200㎡を超える場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
非木造の建築物で、2階以上の場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
高さが4mを超える広告塔は、確認済証の交付を受ける必要があります。
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