二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)
問題文
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、駐車場は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が200m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、その施工に特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2の新築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行区域内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
関係法令に関する問題です。
記述は正しいです。
建築物特定施設には、①出入口、②廊下など、③階段、④傾斜路、⑤昇降機、⑥トイレ、⑦(ホテルや旅館などの)客室、⑧敷地内の通路、⑨駐車場、⑩浴室やシャワー室、⑪劇場などの客室 が該当します。
記述は間違っています。
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可は不要です。
記述は正しいです。
床面積の合計が80㎡を超える建築物の解体工事、もしくは、床面積の合計が500㎡を超える新築工事または増築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出る必要があります。
記述は正しいです。
換地処分があった旨の公告がある日までは、都道府県知事等の許可がないと、建築物の建築などができません。
記述は正しいです。
記述の詳細は、法7条に記載されています。
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