建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問31 (建築物の環境衛生 問31)
問題文
大気中の二酸化炭素濃度は( ア )ppm 程度である。建築物衛生法では、室内の二酸化炭素の含有率の基準は( イ )ppm 以下と定められている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問31(建築物の環境衛生 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
大気中の二酸化炭素濃度は( ア )ppm 程度である。建築物衛生法では、室内の二酸化炭素の含有率の基準は( イ )ppm 以下と定められている。
- ( ア )100 ( イ )1,000
- ( ア )400 ( イ )1,000
- ( ア )400 ( イ )5,000
- ( ア )4,000 ( イ )5,000
- ( ア )4,000 ( イ )10,000
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
(ア)大気中の二酸化炭素濃度
地球の大気中に含まれる二酸化炭素濃度は、一般的に約400ppm程度とされています。この数値は、地球規模の環境測定から得られた標準的な値です。
(イ)建築物衛生法での基準値
建築物衛生法では、室内の空気環境を健康的に保つため、二酸化炭素の濃度を1,000ppm以下にすることが基準とされています。この基準を超える場合、換気不足が疑われます。
大気中の濃度を大幅に過小評価しており不適切です。
大気中濃度と建築物衛生法の基準値の両方に合致する適切な組み合わせです。
建築物衛生法の基準値と異なるため、不適切です。
どちらも過大な値で不適切です。
現行の基準や大気中濃度と異なるため不適切です。
大気中の二酸化炭素濃度は約400ppm、建築物衛生法の基準値は1,000ppm以下と定められています。
この条件を満たす組み合わせは「( ア )400 ( イ )1,000」です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
第48回(平成30年度(2018年)) 問題一覧
次の問題(問32)へ