建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問160 (清掃 問160)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物内に診療所がある場合、建築物の所有者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
- 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物として規定されている。
- 排出事業者が自ら処理を行う場合、処理基準に従うことが必要である。
- 排出事業者が処理業者に委託して処理を行う場合、委託基準に従うことが必要である。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥等20種類が産業廃棄物として定められている。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なのは「建築物内に診療所がある場合、建築物の所有者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」です。
診療所で発生する感染性廃棄物などは診療所の開設者が【排出事業者】となります。排出事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置く義務を負うので、建物の所有者が置くわけではありません。
【爆発性や感染性などの危険性が高い廃棄物】は、特別管理産業廃棄物として扱われるように法律で決められています。
【排出事業者】が自社で廃棄物を処理するときも、法令で定められた処理基準を守る必要があります。
処理を外部に委託する場合も、【委託基準】を守ることが求められます。適切な業者の選定や契約内容の確認が重要です。
廃棄物処理法施行令により、【燃えがらや汚泥などの20種類】が産業廃棄物に該当するとされています。
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