建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問10 (建築物衛生行政概論 問10)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問10(建築物衛生行政概論 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準のうち、建築物衛生法施行規則に規定されているものは、次のどれか。
  • 浮遊粉じんの量
  • 相対湿度
  • 二酸化炭素の含有率
  • ホルムアルデヒドの量
  • 特例による一酸化炭素の含有率

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この過去問の解説 (1件)

01

最も適当なのは「特例による一酸化炭素の含有率」です。

 

建築物環境衛生管理基準は、建築物衛生法施行規則に定められており、空気環境に関しては測定や管理を行う項目が列挙されています。

具体的には温度、相対湿度、浮遊粉じんの量、二酸化炭素の濃度、一酸化炭素の濃度などが規定されています。

一酸化炭素に関しては、燃料を使用する機器がない建物などでは測定を省略できる扱いが規則で示されており、これがいわゆる「特例」と呼ばれています。

つまり、建物の構造・設備状況により一酸化炭素が発生しないことが明らかな場合、定期的な測定を免除できる仕組みが施行規則に明記されています。

選択肢のうち、ホルムアルデヒドの量は指針などで対策が示されることがありますが、建築物衛生法施行規則の必須測定項目(法令で定められた空気環境測定基準)には含まれていません。

相対湿度、浮遊粉じん、二酸化炭素などは施行規則に直接的な管理基準が示されており、一酸化炭素には特例が設けられていることが特徴です。

したがって、特例による一酸化炭素の含有率は施行規則に規定されている内容にあたります。

選択肢5. 特例による一酸化炭素の含有率

正解です。

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