建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

事務所衛生基準規則において、労働者を常時就業させる室の環境に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

<改題>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、温度の低温側の基準値について変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18℃以上28℃以下になるように努めなければならない。

  • 窓その他の直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上となるようにするか、有効な換気設備を設けなければならない。
  • 室の気温が10℃以下の場合は、暖房するなどの適当な温度調節の措置を講じなければならない。
  • 気積は、設備の占める容積及び床面から3m超える高さにある空間を除き、労働者1人について、8m3以上としなければならない。
  • 室の作業面の照度は、普通の作業の場合は150 lx以上でなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは「気積は、設備の占める容積及び床面から3m超える高さにある空間を除き、労働者1人について、8m³以上としなければならない」です。

選択肢1.

空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18℃以上28℃以下になるように努めなければならない。

この範囲は事務所衛生基準規則の目安とされています。空調設備がある場合、18℃以上28℃以下を保つように管理することが望ましいです。

選択肢2. 窓その他の直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上となるようにするか、有効な換気設備を設けなければならない。

自然換気か換気装置の設置かのいずれかで、換気量を確保することが求められています。窓の開放面積が床面積の1/20を確保できない場合、機械換気設備を備える必要があります。

選択肢3. 室の気温が10℃以下の場合は、暖房するなどの適当な温度調節の措置を講じなければならない。

著しく低温になると健康や作業に影響が出るため、暖房などの措置が必要とされています。

選択肢4. 気積は、設備の占める容積及び床面から3m超える高さにある空間を除き、労働者1人について、8m3以上としなければならない。

規則では1人あたり10m³以上が必要です(3mを超える高さ部分は除いて算定)。8m³という数値は規則の基準と異なります。

選択肢5. 室の作業面の照度は、普通の作業の場合は150 lx以上でなければならない。

普通の作業では150lx以上が必要とされます。

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