建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問117 (給水及び排水の管理 問117)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問117(給水及び排水の管理 問117) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料用貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 飲料用貯水槽の清掃作業に従事する者は、6カ月に1回程度、健康診断を受ける。
- 飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。
- 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
- 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
「飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。」が不適当な記述です。
適切な記述です。
貯水槽は長期間使用すると、汚れや微生物が付着し、水質が悪化する可能性があるため、1年に1回の清掃が義務付けられています。
適切な記述です。
貯水槽の清掃作業は衛生管理が重要であり、作業員の健康状態を確認するため、定期的な健康診断が求められます。
不適当な記述です。
貯水槽の点検は、1カ月に1回の頻度で行うことが求められています。6カ月に1回では点検の間隔が長すぎるため、不適当な記述となります。
適切な記述です。
残留塩素は水の消毒効果を確認する重要な指標であり、7日以内ごとに測定することで、安全な水質を維持します。
適切な記述です。
第2種圧力容器に分類される設備は、安全管理のために、法律で1年に1回の定期自主検査が義務付けられています。
飲料用貯水槽の点検は、1カ月に1回行うのが適切です。6カ月に1回では不十分なため、不適当な記述となります。
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