建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問126 (給水及び排水の管理 問126)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問126(給水及び排水の管理 問126) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法による雑用水の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いない。
  • 水洗便所の用に供する雑用水のpHの基準値は、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の場合と同じ値である。
  • 外観の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
  • 水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。
  • 大腸菌の検査は、2カ月以内ごとに1回、定期に行う。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。」です。

 

この問題は、建築物衛生法による雑用水の基準に関するものです。

建築物衛生法に基づく雑用水基準では、使用用途に応じた水質管理が求められます。

散水・修景用の雑用水は、し尿由来水を使用できず、水洗便所用も水質基準が設定されています。

濁度は散水・清掃用雑用水には規定されますが、

水洗便所用では必須項目ではありません。

選択肢1. 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いない。

正しいです。散水、修景、清掃用の雑用水は、し尿を含む水を、

原水として使用してはならないとされています。

これは衛生上の懸念からであり、原水には雨水や生活排水(し尿を除く)などが用いられます。

用途に応じた水質管理が求められるため、原水の選定は重要です。

選択肢2. 水洗便所の用に供する雑用水のpHの基準値は、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の場合と同じ値である。

正しいです。雑用水のpH基準値は、用途にかかわらず6.0以上8.0以下と定められており、

水洗便所用でも散水・修景・清掃用でも共通です。

これは設備の腐食防止や衛生管理の観点から設定されたもので、

用途による差異はありません。

選択肢3. 外観の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。

正しいです。外観検査は、7日以内ごとに1回、定期に実施することが求められています。

これは水質の変化を早期に把握し、異常(濁り、色、浮遊物など)を発見するための、

基本的な管理手法です。簡易ながら重要な検査です。

選択肢4. 水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。

誤りです。水洗便所用の雑用水には、濁度の規定はありません。

濁度は散水や修景など外観が重視される用途で規定されますが、

便所洗浄では水の透明度よりも衛生性や腐食性が重視されるため、

濁度は水質基準項目に含まれていません。

選択肢5. 大腸菌の検査は、2カ月以内ごとに1回、定期に行う。

正しいです。大腸菌の検査は、2カ月以内ごとに1回、

定期に行うことが義務付けられています。

大腸菌は衛生指標菌として重要であり、検出されると水質の安全性に疑義が生じます。

定期検査により、衛生管理の信頼性を確保し、利用者の安全を守ります。

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