建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 客室の数は5室以上であること。
- 客室の床面積は、寝台を置く客室においては9平方メートル以上であること。
- 善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
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この過去問の解説 (1件)
01
旅館業法施行令では、旅館やホテルが宿泊施設として適切な環境を提供するために、建物や設備の基準を定めています。この基準には、宿泊者の安全や快適性を確保するための要件が含まれています。各選択肢について、旅館業法施行令に適合しているかを確認します。
この記述は 適当です。
旅館やホテルでは、宿泊者を適切に管理するために、フロント(玄関帳場)や受付カウンターなどの施設が必要とされています。これは、宿泊者の身元確認や鍵の受け渡しを行うための重要な設備です。
この記述は 適当です。
旅館業法施行令では、宿泊施設の衛生環境を維持するために、換気、採光、照明、防湿、排水といった基本的な設備を整えることが求められています。これらが不十分だと、宿泊者の健康や快適性に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な管理が必要です。
この記述は 不適当です。
旅館業法施行令では、客室の数について 「5室以上」 という基準は設けられていません。宿泊施設の種類や規模に応じて異なりますが、必ずしも5室以上でなければならないわけではありません。そのため、この記述は誤りです。
この記述は 適当です。
寝台を設置する客室の床面積は 9平方メートル以上 であることが旅館業法施行令で定められています。これは、宿泊者が快適に過ごせる空間を確保するための最低基準です。
この記述は 適当です。
旅館業法では、宿泊施設が公序良俗に反するものを掲示したり、備え付けたりすることを禁じています。宿泊者が安心して利用できる環境を整えるために、このような基準が設けられています。
「客室の数は5室以上であること。」という記述は、旅館業法施行令の基準に含まれていません。
したがって、この記述が誤りです。
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