建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問54 (空気環境の調整 問54)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、( ア )が( イ )の粒子を対象に、( ウ )以下と規定されており、標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる( エ )である。かつては空気環境管理項目の中で不適率の高い項目であったが、大気汚染物質の減少、禁煙及び分煙等の受動喫煙対策、エアフィルタの高性能化により、不適率は( オ )程度となった。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問54(空気環境の調整 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、( ア )が( イ )の粒子を対象に、( ウ )以下と規定されており、標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる( エ )である。かつては空気環境管理項目の中で不適率の高い項目であったが、大気汚染物質の減少、禁煙及び分煙等の受動喫煙対策、エアフィルタの高性能化により、不適率は( オ )程度となった。
- (ア)相対沈降径
- (イ)10μm 以下
- (ウ)0.15mg/m3
- (エ)質量濃度測定法
- (オ)10%
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法では、浮遊粉じんの測定基準が定められています。空気中に浮遊する粉じんの粒子の大きさや濃度の基準、測定方法について理解することが大切です。各選択肢の内容を確認し、最も不適当なものを判断します。
建築物衛生法では、測定対象となる浮遊粉じんを「相対沈降速度が一定値以下の粒子」として定義しています。「相対沈降径」という言葉は法令上の用語とほぼ同じ意味を持つため、この記述は適切です。
空気中に浮遊しやすい粒子の大きさの基準として、「10μm以下」が採用されています。これは建築物衛生法の測定対象となる粒子の範囲と合致しているため、適切な記述です。
建築物衛生法では、浮遊粉じんの濃度を「0.15mg/m³以下」と規定しています。この基準は現在も維持されており、適切な記述です。
浮遊粉じんの測定には、ローボリウムエアサンプラを使用した「質量濃度測定法」が標準的に用いられます。この方法は法律にも定められているため、適切な記述です。
かつては浮遊粉じんの基準を満たさない建物が多くありましたが、大気汚染の改善や禁煙・分煙の推進、高性能フィルタの導入などにより、不適合となる割合は低下しています。現在の不適率は約5%程度とされており、「10%」という数値は実際の状況と異なります。このため、この記述は不適当です。
建築物衛生法における浮遊粉じんの測定基準を踏まえると、「(オ)10%」の記述が最も不適当です。不適率は過去に比べて低下しており、10%ではなく5%程度が実際の数値とされています。
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