建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問126 (給水及び排水の管理 問126)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問126(給水及び排水の管理 問126) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法施行規則に規定されている雑用水の水質基準項目とその基準との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
  • 大腸菌 ―――― 検出されないこと
  • 臭気 ――――― 異常でないこと
  • pH値 ――――― 5.8以上8.6以下であること
  • 濁度 ――――― 2度以下であること
  • 外観 ――――― 浮遊物質を含まないこと

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この過去問の解説 (1件)

01

【結論(最も不適当な組合せ)】
外観 ―――― 浮遊物質を含まないこと
建築物衛生法施行規則の水質基準では、外観は 「ほとんど無色透明であること」 が正しい基準です。

選択肢1. 大腸菌 ―――― 検出されないこと

雑用水でも大腸菌はゼロが求められます。基準どおりなので適切です。

選択肢2. 臭気 ――――― 異常でないこと

異臭がしないことが基準です。記載は正しいです。

選択肢3. pH値 ――――― 5.8以上8.6以下であること

酸性にもアルカリ性にも傾き過ぎない範囲が定められており、基準と一致します。

選択肢4. 濁度 ――――― 2度以下であること

水のにごりを示す濁度は 2 度以下が上限です。記載は正しいです。

選択肢5. 外観 ――――― 浮遊物質を含まないこと

基準は「ほとんど無色透明」であり、浮遊物の有無だけでは判定しません。したがってこの組合せは誤りです。

まとめ

雑用水の水質基準は「pH 5.8~8.6」「臭気は異常なし」「外観はほとんど無色透明」「大腸菌は検出されない」「濁度は2度以下」の5項目です。

外観基準は色調を含めた透明度がポイントで、浮遊物だけに着目すると判断を誤ります。

定期検査では pH・臭気・外観は7日以内ごと、大腸菌・濁度は2か月以内ごとが目安です。基準と頻度を正しく把握し、衛生的な水利用を保ちましょう。

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