建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問136 (給水及び排水の管理 問136)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問136(給水及び排水の管理 問136) (訂正依頼・報告はこちら)
- 衛生器具の材質は、平滑な表面をもち、吸水・吸湿性がなく、衛生的であることが求められる。
- 給水器具には、給水栓、洗浄弁、ボールタップ等がある。
- 衛生器具の分類において、水受け容器の排水口と排水管とを接続するトラップは、付属品に分類される。
- 飲料水に接する部分の材質は、人体に有害な成分が溶出しないことが求められる。
- 洋風大便器の便座には、プラスチックや木材等が使用される。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは 「衛生器具の分類において、水受け容器の排水口と排水管とを接続するトラップは、付属品に分類される。」 という記述です。
トラップは衛生器具の一部として、排水口と排水管を接続するため、付属品として分類されることはありません。トラップは必須の構成部品です。
衛生器具は使用後の手入れが簡単で、細菌が繁殖しにくいように平滑な表面である必要があります。また、吸水・吸湿性がないことも重要です。これは正しい記述です。
給水器具は水を供給する役割を持つもので、給水栓や洗浄弁、ボールタップなどがその代表的な例です。この記述は正しいです。
トラップは水受け容器と排水管を接続するための重要な部品であり、付属品ではなく、衛生器具の一部として分類されます。この記述は不適当です。
飲料水に接する部分の材質は、人体に有害な成分が溶け出さないことが求められます。これは正しい記述です。
洋風大便器の便座には、プラスチックや木材などの適切な材質が使用されます。これは正しい記述です。
トラップは必須の部品であり、付属品ではないため、この記述が不適当です。
衛生器具や給水器具はその機能を確実に果たすために、適切な材質や設計が求められます。
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