建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問31 (建築物の環境衛生 問31)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問31(建築物の環境衛生 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療機関における受動喫煙防止対策は、地域保健法により規定されている。
- 喫煙専用室には、二十歳未満の者は立ち入れない旨の掲示が必要である。
- 副流煙は、喫煙者が吐き出す煙のことである。
- たばこ煙に含まれるニコチンやタールは、副流煙より主流煙の方に多く含まれる。
- 受動喫煙により、小児の呼吸器系疾患のリスクは増加しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
喫煙専用室には、二十歳未満の者は立ち入れない旨の掲示が必要です。
改正健康増進法では、喫煙専用室や加熱式たばこ専用室の出入口に、「二十歳未満立入禁止」と明示する掲示が義務付けられています。未成年者を受動喫煙から守るための重要なルールです。
医療機関を含む施設の対策は健康増進法で定められており、地域保健法の規定ではありません。
改正健康増進法に基づく正しい説明です。掲示がないと指導・罰則の対象になります。
副流煙は燃えているたばこの先端から立ち上る煙のことで、吐き出す煙は「呼出煙」に分類されます。誤りです。
副流煙の方が濃度が高い成分が多く、周囲の人への影響が大きいとされています。記述は誤りです。
小児ぜんそくや気管支炎、中耳炎などのリスクが有意に増加することが多数報告されており、誤りです。
受動喫煙対策では
法律の根拠(健康増進法)
掲示義務と未成年保護
副流煙の有害性
の三点を押さえることが大切です。特に掲示は「二十歳未満立入禁止」と明確に書く必要がある点を覚えておきましょう。
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