建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問107 (給水及び排水の管理 問108)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問107(給水及び排水の管理 問108) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
- 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう。
- 上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。
- 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものが含まれる。
- 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。」です。
この問題は、水道法に関するものです。
水道法は、安全で衛生的な飲料水を安定供給するための制度であり、
水道施設の定義や事業区分、管理基準などが定められています。
水道事業は計画給水人口によって分類され、上水道は5,001人以上、簡易水道は101〜5,000人、
専用水道は自家用で100人超が対象となります。
正しいです。水道法第2条では、「水道」とは、導管・貯水槽・浄水施設などを含む、
水を人の飲用に適する形で供給する施設の総体と定義されています。
単なる配管だけでなく、浄水場やポンプ場なども含まれます。
水道事業の対象となる施設群全体を示す用語です。
正しいです。水道法では、水道事業は給水人口が101人以上で、
一般の需要に応じて水を供給する事業と定義されています。
これに該当する事業は、上水道事業(5,001人以上)と、
簡易水道事業(101〜5,000人)に分類されます。
不適当です。水道法では、水道事業を給水人口に応じて分類しており、
「上水道事業」は計画給水人口が5,001人以上のものを指します。
また、101〜5,000人の事業は「簡易水道事業」に該当します。
正しいです。専用水道とは、特定の施設(寄宿舎・工場など)において、
100人を超える居住者に必要な水を供給する自家用水道を指します。
水道事業とは異なり、一般供給ではなく限定的な用途ですが、
水質管理や設備基準は水道法の対象になります。
正しいです。簡易専用水道とは、水道事業者から供給された水を受けて、
建物内で貯水・配水する設備のうち、水槽容量が10m³を超えるものを指します。
ビルやマンションなどで広く使われており、
定期的な清掃・水質検査が義務付けられています。
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