建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
- a:化学的組成
- b:幾何相当径
- c:10μm以下の粒子状物質
- d:0.15mg/m2
- e:重量法(質量濃度測定法)
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