建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
- a:化学的組成
- b:幾何相当径
- c:10μm以下の粒子状物質
- d:0.15mg/m2
- e:重量法(質量濃度測定法)
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この過去問の解説 (1件)
01
解答のポイント
✅ 建築物衛生法では、浮遊粉じんの測定対象は「相対沈降径」で規定されています。
✅ 「幾何相当径」は、粒子の形状を考慮した直径の概念ですが、建築物衛生法では「相対沈降径」を基準にして測定を行います。
✅ 「相対沈降径」とは、空気中で粉じんが沈降する速度を基準にした直径のことです。
✅ そのため、「幾何相当径」は誤りであり、正しくは「相対沈降径」となります。
🎯 正しいです。
✅ 浮遊粉じんの測定では、化学的組成は考慮しません。
✅ 粉じんの種類(例えば、砂や煙など)ではなく、粒子の大きさを基準に測定します。
✅ つまり、「どんな成分か」ではなく、「どれくらいの大きさか」が重要です。
❌誤りです。
✅ 「幾何相当径」は、粒子の形を考慮した直径ですが、建築物衛生法では「相対沈降径」を基準にしています。
✅ 「相対沈降径」は、空気中で粉じんがどれくらいの速さで沈むかを基準にした直径です。
✅ そのため、「幾何相当径」は誤りになります。
🎯 正しいです。
✅ 測定対象は「10μm以下の粒子」!
✅ 建築物衛生法では、空気中の微細な粉じん(10μm以下)を測定対象としています。
✅ これは、人が吸い込む可能性があるサイズの粉じんを管理するためです。
🎯 正しいです。
✅ 浮遊粉じんの基準値は「0.15mg/m³以下」です。
✅ 室内の空気環境を清潔に保つため、粉じんの濃度が0.15mg/m³以下であることが求められます。
✅ これを超えると、空気が汚れていると判断されます。
🎯 正しいです。
✅ 標準の測定法は「重量法」になります。
✅ 「重量法」は、空気中の粉じんをフィルターで集めて、その重さを測る方法です。
✅ これにより、粉じんの濃度を正確に測定できます。
✅ 最も不適当な選択肢は「b:幾何相当径」です。
✅ 正しくは「相対沈降径」であり、粉じんの沈降速度を基準にした直径を用います。
✅ その他の選択肢は、建築物衛生法の内容に沿った適当な記述です。
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