建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。
  • 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。
  • 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。
  • 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。
  • 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

✅ 建築物衛生法における「学校」は、学校教育法に基づく学校だけでなく、専修学校や各種学校なども含まれます。
✅ つまり、学校教育法に基づく学校(小学校・中学校・高校・大学など)だけが対象ではなく、幅広い教育施設が特定建築物の用途に該当します。
✅ そのため、最も不適当な選択肢は「学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。」です。

 

選択肢1. 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。

🎯 適当です


興行場とは、映画館や劇場、コンサートホールなど、多くの人が集まる施設のことです。
これらの施設は、興行場法に基づいて運営されるため、特定建築物の用途として認められます。

選択肢2. 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。

🎯 適当です。
 

旅館は、旅館業法に基づいて許可を受けた施設のみが特定建築物の用途として認められます。
例えば、ホテルや旅館、カプセルホテルなどが該当します。

選択肢3. 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。

❌ 不適当です
 

建築物衛生法における「学校」には、学校教育法に基づく学校(小学校・中学校・高校・大学など)だけでなく、専修学校や各種学校も含まれます。
そのため、「学校教育法に基づく学校に限られる」という表現は誤りです。

選択肢4. 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。

🎯 適当です。
 

博物館は、博物館法に基づく施設だけでなく、歴史資料館や民間の展示施設なども含まれます。
そのため、博物館法に基づかない施設でも、特定建築物の用途として認められる場合があります。

選択肢5. 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

🎯 適当です。
 

図書館は、図書館法に基づく公立図書館だけでなく、大学図書館や企業の研究図書館なども含まれます。
そのため、図書館法に基づかない施設でも、特定建築物の用途として認められる場合があります。

まとめ

最も不適当な選択肢は「学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。」です。
✅ 学校教育法に基づく学校だけでなく、専修学校や各種学校も特定建築物の用途に含まれます。
✅ その他の選択肢は、建築物衛生法の内容に沿った適当な記述です。

参考になった数4