建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事等の立入検査を拒否した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等の報告の求めに応じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。
- 保健所は、特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する場合は、環境衛生上必要な指導を実施できる。
- 都道府県知事等は、維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、改善命令や使用停止命令等の処分を行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当な選択肢は「都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる」です。
理由:
✅建築物衛生法に基づく立入検査は、建物の衛生環境を確認し、適切な管理が行われているかを調査するためのものです。
✅都道府県知事等は、建築物の環境衛生管理基準に違反している場合に立入検査を行うことができますが、犯罪捜査のために立入検査を実施する権限はありません。
✅犯罪捜査は、警察や司法機関が行うものであり、建築物衛生法の目的とは異なります。
✅そのため、この選択肢は誤りです。
🎯適当です。
✅都道府県知事や保健所の職員は、建物の衛生環境を確認するために立入検査を行うことができます。
✅もし、建物の管理者が検査を拒否した場合、法律違反となり、30万円以下の罰金が科されることがあります。
✅これは、建物の衛生環境を守るために必要なルールです。
🎯適当です。
✅都道府県知事等は、建物の管理者に対して、衛生管理の状況について報告を求めることができます。
✅例えば、空気の清浄度や水の安全性についてのデータを提出するよう求めることがあります。
✅もし、管理者が報告を拒否した場合、法律違反となり、30万円以下の罰金が科されることがあります。
❌不適当です。
✅都道府県知事等の立入検査は、建物の衛生環境を確認するためのものです。
✅犯罪捜査は、警察や司法機関が行うものであり、建築物衛生法の目的とは異なります。
✅そのため、都道府県知事等が犯罪捜査のために立入検査を行うことはできません。
🎯適当です。
✅特定建築物ではなくても、多くの人が利用する建物(例えば、ショッピングモールや駅など)では、衛生管理が重要です。
✅保健所は、こうした建物の管理者に対して、環境衛生上の指導を行うことができます。
✅例えば、換気の改善や清掃の強化を指導することがあります。
🎯適当です。
✅もし、建物の衛生管理が適切に行われていない場合、都道府県知事等は改善命令を出すことができます。
✅例えば、換気が悪く、空気が汚れている場合や、水の管理が不十分で安全性に問題がある場合などです。
✅さらに、状況が深刻な場合は、建物の一部の使用を停止する命令を出すこともできます。
✅最も不適当な選択肢は「都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる」です。
✅都道府県知事等の立入検査は、建物の衛生環境を確認するためのものであり、犯罪捜査のために行うことはできません。
✅その他の選択肢は、建築物衛生法の内容に沿った適当な記述です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問14)へ