建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
建築物の構造概論 問103

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問題

第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物の構造概論 問103 (訂正依頼・報告はこちら)

法令で定められている建物の防火防災に関わる管理体制に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 複数の管理権原者からなる防火対象物においては、共同防火管理体制を構築する必要がある。
  • 一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要がある。
  • 指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者として危険物取扱者を選任する必要がある。
  • 建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。
  • 大規模事業所においては、従来の防火管理者、自衛消防組織に加えて、大地震などに備えた防災管理者を置くことが必要である。

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この過去問の解説 (1件)

01

建物の防火防災に関わる管理体制に関する問題では「防火管理者」、「防災管理者」についての記述が多い傾向にあります。

どちらについて問われているのか、間違えないように注意してください。

選択肢1. 複数の管理権原者からなる防火対象物においては、共同防火管理体制を構築する必要がある。

正解です。

防火対象物の管理権原者が複数人いる場合、その全員による共同防火管理体制を構築する必要があります。

選択肢2. 一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要がある。

正解です。

一定の規模の建築物では、事業所単位や建築物単位で有資格の防火管理者を選任し、消防計画を作成する必要があります。

「高さ31mを超える高層建築物」、「地下街・準地下街」などが一定の規模に該当します。

選択肢3. 指定数量以上の危険物がある防火対象物では、防火管理者として危険物取扱者を選任する必要がある。

不正解です。

指定数量以上の危険物がある防火対象物では、「防火管理者」と「危険物取扱者」のそれぞれを選任する必要があります。

ただし「防火管理者として危険物取扱者を選任しなければならない」という規定はありません。

あくまでも、防火管理者と危険物取扱者は兼任する必要はなく、それぞれ別の者が請け負うことが可能です。

選択肢4. 建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。

正解です。

建築基準法第12条により「建築基準法令で定める特定建築物は、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となる。」

と定められています。

選択肢5. 大規模事業所においては、従来の防火管理者、自衛消防組織に加えて、大地震などに備えた防災管理者を置くことが必要である。

正解です。

大規模事業所においては、従来の防火管理者・自衛消防組織に加え、防災管理者の選任が義務付けられています。

まとめ

建物の防火防災に関わる管理体制をはじめ、規定に関する問題は難しい文章が続くので、苦手な方も多いのではないでしょうか。

一言一句、全てを暗記する必要はありませんが、今回のような引っ掛け問題で取りこぼすことのないよう、常に問題文をしっかりと読むように心掛けましょう。

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