建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問103 (建築物の構造概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問103(建築物の構造概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居室とは、居住、執務、作業等の目的に継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含まれない。
- 主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分である壁、柱、梁(はり)、床、屋根、階段をいい、基礎及び土台は含まれない。
- 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等の部位を示すもので、その材質・構造の延焼し易さには無関係である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために壁、柱、床等の建築物の部分に必要な性能である。
- 建築物とは、土地に定着する工作物であり、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法の用語に関する問題です。
聞きなれない言葉もありますが、ビルを管理する上で重要なことなので覚えられるようにしましょう。
誤:居室とは居住、執務、作業等で継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含みません。
誤:主要構造部は、建築物の構造上重要な部分を指します。
壁、柱、梁等を言い、基礎、土台は含みません。
あくまで建築物の主要な部分と考えます。
誤:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等を言います。
そのものの材質・構造の延焼しやすさとは関係ありません。
誤:耐火性能は、火災が鎮火するまで建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能です。
正:建築物とは、土地に定着した工作物であり、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設は含まれません。
建物と合わせると門や塀も含まれますが、単独では含みません。
言葉の定義がややこしく感じる部分もありますが、こういうモノなのだと割り切るしかありません。
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