建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問104 (建築物の構造概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問104(建築物の構造概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法における建築行為の用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。
  • 既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。
  • 既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。
  • 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。
  • 同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法における建築行為の用語に関する問題です。

意味を誤解しているかもしれない為、整理していきましょう。

選択肢1. 模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。

正:模様替は、建築物の構造・規模・性能を損なわないように行う改造のことです。

選択肢2. 既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。

誤:既存の建築物の床面積を増加させることは増築に当たります。

選択肢3. 既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。

誤:既存の建築物の全部あるいは一部を除却して、既存の建物の構造・規模・用途は著しく異ならないものを建てる行為は改築に当たります。

選択肢4. 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。

誤:大規模修繕は、建築物の主要構造部を1種以上についての修繕を言います。

選択肢5. 同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。

誤:同一敷地内での建築物の移動は移転に当たります。

まとめ

建築用語の似た言葉が並んでいますので、これを活かして整理していきましょう。

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