第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成27年度(2015年)
問65 (法規 問65)
問題文
次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
a ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b 他の者から( イ )電圧で受電するもの
c 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
d 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
a ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b 他の者から( イ )電圧で受電するもの
c 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
d 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問65(法規 問65) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
a ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b 他の者から( イ )電圧で受電するもの
c 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
d 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
a ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b 他の者から( イ )電圧で受電するもの
c 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
d 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)小出力発電設備 (イ)600Vを超え7000V未満の (ウ)需要場所
- (ア)再生可能エネルギー発電設備 (イ)600Vを超える (ウ)構内
- (ア)小出力発電設備 (イ)600V以上7000V以下の (ウ)構内
- (ア)再生可能エネルギー発電設備 (イ)600Vを超える (ウ)構外
- (ア)小出力発電設備 (イ)600Vを超える (ウ)構外
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この過去問の解説 (3件)
01
電気工作物には、事業用電気工作物と一般用電気工作物に
分けることができます。
この問題で問われている「自家用電気工作物」は、
事業用電気工作物に含まれます。
小出力発電設備には、
・太陽光設備であって、出力50kW未満のもの
・風力発電設備であって、出力20kW未満のもの
・水力発電設備であって、出力10kW未満のもの
・・・など様々あります。
小出力発電設備は一般用電気工作物として指定されており、
「小出力発電設備」が正解です。
600V以下で受電する場合は、「一般用電気工作物」となるため、「600Vを超える」が正解です。
本文中に、「構内以外の場所(以下「構外」という。)」と書いてあるため、「構外」が正解です。
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02
正しい組み合わせは、(ア)小出力発電設備(イ)600Vを超える(ウ)構外です。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当します。
(ア)
「小出力発電設備」以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの
小出力発電設備は一般用電気工作物です。
(イ)
他の者から「600Vを超える」電圧で受電するもの
600V以下で受電するものは一般用電気工作物です。
(ウ)
構内以外の場所にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により「構外」の電気工作物と電気的に接続されているもの
一般用電気工作物は「構外」の電気工作物と電気的に接続されていないものになります。
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03
答えは((ア)小出力発電設備 (イ)600Vを超える(ウ)構外)になります。
(ア)について 答え:小出力発電設備
この問題は自家用電気工作物についての問題です。
まずは一般用電気工作物と自家用電気工作の区分を把握しておく必要があります。
電気工作物(定義:電気事業法の第2条)は「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に分かれています。
事業用電気工作物はさらに「自家用電気工作物」と「電気事業の用に供する電気工作物」に分かれています。
問題の分中にある「小規模発電設備の電気に係る発電用の電気工作物」は「一般用電気工作物」になりますが、電気事業法第38条第1項に「一般用電気工作物」の定義があり、その条文に規定されています。
(イ)について 答え:600Vを超える
一般用電気工作物の電圧は600 V以下になります。(電気事業法施行規則第48条第1項)
自家用電気工作物は 600 Vを超えるものが該当します。
(ウ)について 答え:構外
「一般電気工作物」は経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものと定められています。(電気事業法第38条第1項第1号)「自家用電気工作物」は構外から接続されているものに該当します。
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