第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成27年度(2015年)
問67 (法規 問67)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問67(法規 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が、商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)通信設備 (イ)機能 (ウ)磁界の強さ (エ)200A/m
- (ア)人 (イ)健康 (ウ)磁界の強さ (エ)100A/m
- (ア)無線設備 (イ)機能 (ウ)磁界の強さ (エ)100A/m
- (ア)人 (イ)健康 (ウ)磁束密度 (エ)200µT
- (ア)通信設備 (イ)機能 (ウ)磁束密度 (エ)200µT
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この過去問の解説 (3件)
01
・・・当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により「人の健康」に影響を及ぼすおそれがないよう、
当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、
人によって占められる空間に相当する空間の「磁束密度」の平均値が、
商用周波数において「二百マイクロテスラ」以下になるように施設しなければならない。
と記載があります。
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02
電気設備技術基準 第27条の2第1項 からの出題です。
(ア)(イ)
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)「人」の(イ)「健康」に影響を及ぼすおそれがないよう、に施設しなければなりません。
(ウ)(エ)
当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の(ウ)「磁束密度」の平均値が、商用周波数において(エ)「200μT」以下になるように施設しなければならない、と規定されています。
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03
答えは((ア)人 (イ)健康 (ウ)磁束密度 (エ)200µT)となります。
この問題は、電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2に関する問題です。
問題もその条文をそのまま引用している問題のため、知っているか知らないかという部類の問題になります。
第二十七条の二 変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により(ア:人)の(イ:健康)に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、(ア:人)によって占められる空間に相当する空間の(ウ:磁束密度)の平均値が、商用周波数において(エ:二百マイクロテスラ)以下になるように施設しなければならない。 ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
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