第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成27年度(2015年)
問68 (法規 問68)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」における高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設についての記述である。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
a 発電所又は( ア )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
b 架空電線路に接続する( イ )であって、( ウ )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
c 高圧又は特別高圧の架空電線路から( エ )を受ける( オ )の引込ロ
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
a 発電所又は( ア )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
b 架空電線路に接続する( イ )であって、( ウ )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
c 高圧又は特別高圧の架空電線路から( エ )を受ける( オ )の引込ロ
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
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問題
第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問68(法規 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設についての記述である。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
a 発電所又は( ア )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
b 架空電線路に接続する( イ )であって、( ウ )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
c 高圧又は特別高圧の架空電線路から( エ )を受ける( オ )の引込ロ
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
a 発電所又は( ア )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
b 架空電線路に接続する( イ )であって、( ウ )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
c 高圧又は特別高圧の架空電線路から( エ )を受ける( オ )の引込ロ
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- (ア)開閉所 (イ)配電用変圧器 (ウ)開閉器 (エ)引込み (オ)需要設備
- (ア)変電所 (イ)配電用変圧器 (ウ)過電流遮断器 (エ)供給 (オ)需要場所
- (ア)変電所 (イ)配電用変圧器 (ウ)開閉器 (エ)供給 (オ)需要設備
- (ア)受電所 (イ)受電用設備 (ウ)過電流遮断器 (エ)引込み (オ)使用場所
- (ア)開閉所 (イ)受電用設備 (ウ)過電圧継電器 (エ)供給 (オ)需要場所
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この過去問の解説 (3件)
01
電気設備技術基準第49条からの出題です。
雷害を防止するために、下記の箇所には避雷器の施設など適切な処置を講じなくてはならないと規定されています。
(ア)
a 発電所又は(ア)「変電所」若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
(イ)(ウ)
b 架空電線路に接続する(イ)「配電用変圧器」であって、(ウ)「過電流遮断器」の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
(エ)(オ)
c 高圧又は特別高圧の架空電線路から(エ)「供給」を受ける(オ)「需要場所」の引込ロ
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02
答えは((ア)変電所 (イ)配電用変圧器 (ウ)過電流遮断器 (エ)供給 (オ)需要場所)となります。
この問題は電気設備技術基準第49条に関する問題になります。
下記が条文になり、この条文を引用した問題になっております。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
① 発電所又は(ア:変電所)若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
② 架空電線路に接続する(イ:配電用変圧器)であって、(ウ:過電流遮断器)の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
③ 高圧又は特別高圧の架空電線路から(エ:供給)を受ける(オ:需要場所)の引込口
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03
避雷器等の施設に関する記述があります。
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